- 第1条(名称)
- 本会は、「在宅ケアを支える診療所全国ネットワーク」(略称「診療所在宅全国ネット」)と称する。
- 第2条(目的)
- 1. 到来した高齢化社会の中で、誰もが人間的な人生を全う出来るように、その要望に応じて、福祉や保健サービスと連携して在宅医療を推進できる環境を整備する。
- 2. 患者・家族・地域住民と共に、安心して暮らせる地域づくりをめざし、その活動の中で診療所医療にたいする信頼を回復させる。(診療所のルネッサンス)
- 第3条(事務所)
- 本会の事務所は、事務局長の所属する診療所内に置く。
- 第4条(事業)
- 本会は以下の事業をすすめる。
- 1. 診療所医療の実践交流及び広報活動。
- 2. 在宅医療を含めた診療所医療に関わる医師・コメディカル及び学生の研修システム確立と推進。
- 3. 在宅医療への参画者を増やすための診療所開業支援・相談センターの設置。
- 4. 相互扶助精神に基づく人事交流・派遣など。
- 5. その本会の目的に必要と思われる事業。
- 第5条(会員)
- 本会の会員は以下の通りとする。
- 1. 正会員、本会の目的に賛同し会則を承認する診療所及び診療所の在宅医療に係わる団体及び個人。
- 2. アドバイザー会員は、本会の事業をすすめる上で、協力を依頼し承諾を得て、世話人会で承認された方。
- 第6条(組織)
- 本会は、運営のために総会、世話人会、事務局を設け、監査人を置く。
- 1. 総会は、1年に1回開催し、世話人・事務局・監査人、その他を決定する。
- 2. 世話人会は、必要に応じ開催し、代表を互選し、本会の運営にあたる。
|
- 3. 総会・世話人会の決定は、出席者3分の2以上をもってする。
- 4. 事務局は、本会の運営事務及び会計事務にあたり、事務局長を互選する。
- 5. 監査人は、本会の会計監査にあたる。
- 第7条(会計)
- 本会の運営資金は、会費及びその他の収入をもってあてる。
- 1. 会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日迄とする。
- 2. 会計報告は、監査人の承認を得て総会にて行う。
- 第8条(会費)
- 1. 正会員の会費は1診療所、1団体に付き年額1万円。個人については、年額5千円とする。
- 2. アドバイザー会員には会費の負担はないものとする。
- 3. 年度途中の入会も年額会費とし、退会時の払い戻しはないものとする。
- 第9条(委員会)
- 会員は、第4条の事業を行うために、必要に応じて委員会を設置することが出来る。
- 1. 委員会の設置にあたっては、その目的を明らかにして、世話人会の承認を必要とする。
- 2. 委員会は、参加を表明した会員によって運営される。
- 3. この組織の活動は事務局を通して随時会員に報告する。
- 第10条(改廃)
- 本会の改廃は、総会の承認を得て行う。
- 本会則は、1995年9月24日より実施する。
- 1996年11月4日に一部改正する。
- (付則)
- 世話人会は、全国のネットワーク活動に常時関与する全国世話人で構成する。また、地域でのネットワーク活動の中心となる地域ブロック世話人や、各職種の活動を広げ研修・交流を深めるための職種ブロック世話人を置く。
- 世話人会は、必要に応じて地域・職種世話人会を含めた、拡大世話人会を開催することができる。
|